小松短期大学同窓会について

会員数

3,849名 (平成25年度末現在)

役員

会長 松崎 秀規 第1期
副会長 吉田 克也 第2期
  中島 珠歩 第4期
理事 本井  進 第1期
  田村 智宏 第5期
  土山 千穂 第6期
  前口 弥生
第17期

近藤 美帆第19期
書記 小林 順考 第1期
会計 角谷 由美子 第1期
監事 和田 公秀 第1期
  余助 英一 第3期

会則

(名称)
第1条 この会は、小松短期大学同窓会(以下「同窓会」という。)という。
(目的)
第2条 同窓会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかり、小松短期大学(以下「短大」という。)の教育充実と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 同窓会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 会員相互の親睦に関すること
(2) 会員の教養の向上に関すること
(3) 短大発展に関すること
(4) その他同窓会として必要と認められること
(組織)
第4条 同窓会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 短大卒業生(専攻科修了生を含む)
(2) 特別会員 短大旧及び現職員
(役員)
第5条 同窓会に次の役員を置くものとする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 書 記 若干名
(5) 会 計 若干名
(6) 監 事 2名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び監事は、正会員の中から総会で選出する。
2 書記及び会計は、正会員の中から会長が委嘱する。
3 理事は、会員の中から理事会において選出し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員は、その任期が満了した時においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行なうものとする。
3 役員に欠員が生じた時は補充し、その者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、同窓会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会務を処理するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
(4) 書記は、書記をつかさどる。
(5) 監事は、会計を監査する。
(会議)
第9条 同窓会の会議は、総会及び理事会とし、会長が召集する。
2 総会は毎年1回以上開催し、予算、決算の承認及び同窓会の運営に関する重要事項を審議する。
3 理事会は必要に応じて開催し、予算、決算及び同窓会の運営に関する重要事項を審議する。
(会議の運営)
第10条 総会の議長は、会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、会員をもって充てる。
3 理事会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができないものとする。
(議事の表決)
第11条 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会計)
第12条 同窓会の経費は、正会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
2 同窓会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(顧問)
第13条 会長が必要と認めた場合は、同窓会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、特別会員の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、同窓会の運営に関し指導・助言をするものとする。
(事務局)
第14条 同窓会の事務局は短大内に置くものとする。
(支部)
第15条 会員数名以上在住する地域において支部を設置することができる。
2 支部に関することは、別に定める。
(届出)
第16条 会員は次の各号に該当するときは、同窓会事務局に届出なければならない。
(1) 現住所、氏名の変更
(2) 所属先の変更(在学先、勤務先、職業先等)
(3) 結婚、死亡
(4) その他連絡を要する事項
(会則の変更)
第17条 この会則の改廃については、総会の議決を得なければならない。
(委任)
第18条 この会則に定めるもののほか、同窓会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この会則は、平成2年3月6日より施行する。
2 同窓会の設立当初の会計年度は、第12条第2項の規定にかかわらず、平成2年3月6日から平成2年3月31日までとする。
3 この会則は、平成19年9月1日より施行する。
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